令和元日や、ゴールデンウィーク中も働く皆さん、本当にお疲れ様です。
でも、あなたは働きすぎたりしていませんか?
本日は過重労働、長時間労働についてのお話です。
国もこれらをなくすために対策を色々としているようです。
今回の記事を読めば、国がどのような政策を行っているのか?
あなたが会社に申し立てることができることはなんなのか?
がわかります。
みなさんもこういうのものが国で決まっているとぜひ知ってほしいです。
国の対策からも逃れ続けるブラック企業怖いですね…
将来ホワイトなところで働けること願ってます!!!
過重労働対策
過重労働を長時間続けると、脳血管疾患や虚血性心疾患になりやすくなるというデータが出ています。
過労死も問題とされてますね。
過労死が多い職種は運輸業、郵便業
年齢別では50〜59歳が最も多いと言われています。
労働者の命に関わる問題がどんどん深刻化してきています。
2002年には厚生労働省から【過重労働による健康障害防止のための総合対策】が策定されました。
この政策では、時間外や休日労働時間の削減、有給休暇の取得促進ら労働時間の改定、労働者の健康管理の徹底などが示されました。
でも問題は、政策内のほとんどが努力する義務となっていること!!
つまり、頑張ってますよーって言えば終わりってことなんですよね。
これはもっと徹底して行うべきだなと感じました。
長時間労働者への面接指導
2006年には【労働安全衛生法】を改定し、長時間労働で疲労が溜まった人に対して、医師による面接指導を行うことが義務付けられました。
時間外労働で100時間働いてる方から申し出があれば必ず、80時間の方には申し出があればできるだけ行い、45時間以上の方には必要と認められれば医師か産業保健スタッフが面接指導を行うようになってます。
やはりここでも気になるのは、必ず行うのが義務となっているのが時間外労働を月100時間以上行った上で、本人が申し出た場合のみということ。
他は全部努力義務なんです。
ブラック企業はやはりここを上手く、巧妙に隠してるのかなーと感じました。
自殺に至ってしまう原因として、長時間労働であるということがとても多いそうです。
まだ社会で働いたことがないので、この時間外労働が80時間というのが多すぎるのか、普通なのかわからないのが本音です。
でも本人が申し出ているのに、必ずできるかはわからないというのはどうなのかな?と感じました。
ストレスチェック制度
2015年より【労働安全衛生法】が改定され、労働者に対し、医師などによるストレスチェックを年に一回実施することが義務となりました。
検査の結果から高いストレスを持っているとなった労働者が申し出があれば、医師による面接指導が行われます。
先ほどの長期労働者での問題がここで改善されたわけですね。
長時間労働だけでなく、職場で他の問題に対して悩んでる場合でもこちらで対応できるようになったということだと思います。
1つ引っかかるとすれば、申し出がない場合は面接指導は行われないという部分でしょうか?
それだけ高いストレスを持った方は、正常な思考能力が奪われている場合もあると思います。
断った場合のみ実施しないとして、高ストレスとなった方は全員面接指導を行うではダメなのかな?と私は感じました。
まとめ
働くって素晴らしいけど難しいとあらためて感じました。
これだけ色々と改定しても、なくならないからブラック企業といわれるところがあるんですもんね。
もしかしたらブラック企業に勤めてる方は、こんな制度が今はあるんだよということすら知らなかったかもしれません。
ぜひこれらの制度を利用していただけたらと思います。
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